2. 口座凍結前に預金を引き出すのは可能?名義人以外が手続きするリスク
結論からいうと、口座名義人が亡くなった後でも、その事実が銀行に伝わる前であれば、ATMなどを使って名義人以外の方が預金を引き出すこと自体はできてしまいます。
しかし、こうした行為は、後になって想定外のトラブルやリスクを引き起こす可能性があります。
そのため、安易に行うことは避け、慎重に取り扱うことが大切です。
2.1 想定されるリスク①:家族や親族間でのトラブルに発展する可能性
正式な相続手続きを経ずに、口座が凍結される前に預金を引き出すと、他の相続人から不適切な行為だと見なされるおそれがあります。
その結果、相続人同士の信頼関係が損なわれ、感情的な対立が深刻なトラブルへと発展するケースも考えられます。
また、故人の預金は本来、相続財産として遺産分割協議で話し合われるべきものです。
協議なく引き出された資金の使途などをめぐって相続人間で認識の相違が生まれ、争いの火種となることも少なくありません。
このような背景を考えると、口座が凍結される前に預金を引き出すことは、原則として避けるのが賢明といえるでしょう。
特に、引き出したお金の使い道が明確でない場合は問題が大きくなりやすいため、より一層慎重な対応が求められます。
2.2 想定されるリスク②:相続放棄の選択肢がなくなる可能性
亡くなった方の財産は、預貯金のようなプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの負債もあわせて相続するのが基本ですが、「相続放棄」を選ぶこともできます。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所へ申述するという法的な手続きが必要です。
しかし、金融機関へ死亡の連絡をする前に、名義人以外の方が預金を引き出すと、法的に「単純承認」したと見なされる危険性があります。
単純承認とは、故人の財産をすべて受け継ぐ意思を示したと解釈される行為のことです。
これが成立してしまうと、後から相続放棄や限定承認を選択することはできなくなります。
つまり、預金を引き出したという行為が、「プラスの資産もマイナスの負債もすべて相続します」という意思表示と判断されてしまうおそれがあるのです。
このような事態を避けるためにも、相続手続きが完了するまでは、故人の預金には手をつけないのが基本です。
とはいえ、葬儀費用や当面の生活費など、やむを得ない事情で資金が必要になることもあるでしょう。
次の章では、どうしても故人の預金を使わなければならない場合に、どのように対応すればよいのか具体的な方法を見ていきます。