3. どうしても故人の預金が必要な場合の対処法とは?

やむを得ない理由から、「故人の口座からお金を引き出したい」という状況に直面することもあるかもしれません。

そのような場合には、「預貯金の払い戻し制度」を利用することを検討するのが一つの選択肢です。

3.1 「預貯金の払い戻し制度」の概要について

「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割協議が終わる前でも、故人の預貯金の一部を引き出せるようにした制度です。

この制度は2019年7月1日から施行されています。

この制度を活用すれば、相続人は遺産分割の話し合いが完了していなくても、故人名義の預貯金から一定額を払い戻すことが認められます。

払い戻し可能な金額の計算方法

  • 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、この制度で払い戻せる金額には上限が設けられており、一つの金融機関につき150万円までとなっています。

また、具体的な手続きの方法や必要書類は金融機関によって異なる場合があるため、詳細は利用を考えている金融機関に直接問い合わせて確認することが重要です。