5月を迎え、風が心地よい季節となりました。
連休が明けて、日常生活が戻ってきた方も多いかもしれません。
さて、身近な方が亡くなられた際に、「死亡届を役所に提出すると、銀行口座はすぐに凍結されてしまうのだろうか」という不安を抱く方は少なくないようです。
実際には、死亡届の提出が直接的な原因で口座が利用できなくなるわけではありません。
金融機関がご逝去の事実を認識したタイミングで、取引が制限されるのが一般的な流れです。
しかし、口座が凍結される前であれば預金を引き出せる場合がありますが、その行為が後々の相続トラブルにつながる危険性もはらんでいます。
この記事では、口座凍結の仕組みや、引き出しに伴う注意点を詳しく解説します。
また、どうしても資金が必要になった際の公的な対応策についても整理していきます。
正しい知識を身につけ、万一のときにも落ち着いて行動できるように準備しておきましょう。
1. 死亡届を提出すると銀行口座は凍結される?その仕組みと事実関係を解説
役所に死亡届を提出したあと、故人の銀行口座がどのように扱われるのか、心配に思う方は多いでしょう。
「死亡届を提出すると、即座に口座が凍結される」と誤解されがちですが、実際には届出だけで口座が使えなくなることはありません。
口座が凍結されるのは、金融機関が口座名義人の死亡を把握した時点です。
つまり、銀行側が名義人の死亡を確認した段階で、口座の入出金などの利用が制限される仕組みになっています。
例外として、新聞のお悔やみ欄や第三者からの情報提供によって銀行が死亡の事実を知り、確認を経て凍結に踏み切るケースもありますが、多くは親族からの申し出がきっかけとなります。
また、重要な点として「死亡に関する情報が金融機関同士で自動的に共有されるわけではない」ということも知っておく必要があります。
もし故人が複数の金融機関に口座を持っていた場合は、それぞれの銀行で個別に死亡の届け出をしなくてはなりません。
一方で、同じ金融機関の異なる支店に複数の口座がある場合は、一度の連絡でその銀行が管理するすべての口座が凍結の対象となります。
なお、銀行に死亡の連絡をする前であれば、口座は通常通り機能しているため、キャッシュカードなどで現金を引き出すこと自体はできてしまいます。
ただし、この段階で相続人などが預金を引き出すと、後々深刻なトラブルに発展する可能性があるため、慎重な判断が求められます。