3. どうしても故人の預金が必要な場合の対処法

葬儀費用の支払いや当面の生活費など、やむを得ない事情で「故人の口座から資金を引き出したい」という状況に直面することもあるでしょう。

そのような場合には、「預貯金の払い戻し制度」を利用することを検討してみてはいかがでしょうか。

3.1 遺産分割前でも引き出せる「預貯金の払い戻し制度」の概要

「預貯金の払い戻し制度」は、遺産分割協議が完了する前であっても、故人の預貯金の一部を引き出すことを可能にする仕組みです。

この制度は2019年7月1日から施行されました。

この制度を活用すれば、相続人は遺産分割協議が終わっていなくても、故人名義の口座から一定額の預貯金を払い戻すことができます。

【払い戻しができる金額】

  • 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、払い戻し可能な金額には上限が設けられており、一つの金融機関につき150万円までとなっています。

また、具体的な手続き方法や必要書類は金融機関によって異なる場合があるため、詳細は利用を考えている金融機関の窓口で直接確認することをおすすめします。