2. 口座凍結前に名義人以外が預金を引き出すのは可能?潜む2つのリスクとは
結論からいうと、口座名義人が亡くなった後でも、銀行がその事実を把握する前であれば、ATMなどを通じて名義人以外の方が預金を引き出すことは物理的に可能です。
しかし、こうした行為は、将来的に予期せぬ問題やリスクを引き起こす原因となり得ます。
そのため、安易な引き出しは避け、慎重に対応することがきわめて重要です。
2.1 リスク1:相続人間のトラブルに発展する可能性
正規の相続手続きを経ずに、口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から見れば不適切な行動と受け取られる可能性があります。
その結果、相続人同士の信頼関係が損なわれ、感情的な対立が深刻な相続トラブルへと発展するケースも少なくありません。
そもそも、故人の預金は相続財産の一部であり、法律に基づいて遺産分割協議で分配方法を決めるべきものです。
無断で引き出された資金の使途などをめぐって相続人間で意見の相違が生まれやすく、争いの火種となることがあります。
このような背景を考えると、口座が凍結される前に預金を引き出すことは、原則として控えるのが賢明といえるでしょう。
特に、引き出したお金の使い道が明確でない場合は、問題がより複雑化するおそれがあるため、細心の注意が必要です。
2.2 リスク2:相続放棄が認められなくなる可能性
故人が残した財産は、預貯金のようなプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの負債も含まれており、相続人はこれらをすべて引き継ぐのが原則です。
しかし、負債が多い場合などには「相続放棄」を選択することもできます。
相続放棄を行うには、家庭裁判所への申述という法的な手続きが必要です。
一方で、銀行に死亡の連絡をする前に、相続人が故人の預金を引き出すと、その行為が「単純承認」と見なされる危険性があります。
単純承認とは、相続人が遺産をすべて受け継ぐ意思を示したと法的に判断されることです。
一度単純承認が成立してしまうと、後から相続放棄や、資産の範囲内で負債を返済する限定承認を選ぶことはできなくなります。
つまり、預金を引き出したという事実が、「プラスの資産もマイナスの負債もすべて相続します」という意思表示と解釈されかねないのです。
このような事態を避けるためにも、相続手続きが正式に完了するまでは、故人の預金には手をつけないのが基本です。
とはいえ、葬儀費用など、どうしても資金が必要になる場面もあるでしょう。
次の章では、やむを得ず故人の預金を使わなければならない場合に、どのように対応すればよいかを解説します。