2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件

3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれ異なる支給要件が設けられています。

すべての給付金に共通する基準として、受給者本人の「前年の所得」が考慮されます。

特に老齢年金生活者支援給付金については、所得基準に加えて、さらにいくつかの要件を満たす必要があります。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/9

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)。

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象となります。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象となる方

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの人数によって基準額は増えます)

※ 障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

それぞれの給付金について、ここに挙げたすべての要件を満たしている場合に、年金生活者支援給付金が支給されます。