4. 申請から受給までの流れは?封筒の色別に手続きを解説
年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性のある方へは、日本年金機構から請求に関する書類が送付されます。
書類の形式や郵送される時期は、年金の受給状況によって変わります。
ここでは3つの具体的なケースに分け、送られてくる封筒の種類や手続きの方法についてご説明します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳に到達する3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。
書類に必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方へは、2025年9月1日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。
差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってからポストに投函します。
※ 支給要件に該当するかどうか確認ができない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付される場合があります。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方の中で、年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの場合は前月の初め頃)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
こちらも同様に、必要事項を記入後に同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載して切手を貼付し、ポストへ投函してください。
※ 支給要件に該当するかどうか確認ができない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付される場合があります。
一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の申請は原則として不要です。
もし所得の増加などにより支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給が停止されることになります。
ちなみに、2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送付された方は、電子申請での提出も可能になっています。
電子申請を利用した場合は、郵送での提出は必要ありません。




