4. 75歳以上の医療費負担、単身世帯と夫婦世帯で判定基準は違う?
後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合は、個人の収入だけで決まるわけではありません。
同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得を合計し、世帯単位で判断される仕組みになっています。
したがって、「ご自身の収入が少ないから自己負担も軽くなる」とは限らない点には注意が必要です。
たとえば、ご本人の年金収入がそれほど多くなくても、同じ世帯の配偶者などに一定以上の所得がある場合、世帯全体では「現役並み所得者」と判定されることがあります。
このケースでは、医療機関での自己負担割合は3割となってしまいます。
判定基準の一つとして知っておきたいのが、世帯内に課税所得145万円以上の後期高齢者がいるかどうかです。
該当する方がいる世帯は、原則として現役並み所得者と見なされ、3割負担になる可能性が高まります。
特に、夫婦の一方に収入や年金が多く支給されている世帯では、単身世帯よりも世帯合算の判定基準を超えやすくなる傾向が見られます。
「自分一人の所得」ではなく、配偶者も含めた世帯全体の所得水準で負担割合が決まるという制度の基本的な考え方を、事前に理解しておくことが大切です。