2. 75歳以上の医療費負担、1割・2割・3割の割合はどう決まるのか?その仕組みを解説
後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担の割合が、被保険者の所得水準に応じて3つの区分に分けられています。
この判定は世帯ごとに行われ、以下のいずれかの割合が適用されることになります。
1割負担となるケース:標準的な所得水準の方
多くの後期高齢者の方がこの区分に該当し、特別な条件に当てはまらない場合は、基本的に1割負担となります。
2割負担となるケース:一定以上の所得がある方
1割負担と3割負担の間に位置づけられる区分です。
所得が一定の基準を超えた場合に適用されます。(※制度の導入当初、医療費の急な負担増を緩和するために設けられていた「2割負担の方への配慮措置」は、2025年9月末をもって終了しました。)
3割負担となるケース:現役並みの所得がある方
課税所得や収入の金額が高く、「現役並み所得」と判断された場合に適用され、最も高い3割の負担が求められます。
3. 75歳からの医療費「3割負担」になる年収の目安はいくらから?
窓口での負担割合を決めるときは、被保険者ご本人だけでなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得状況を合算して判断されます。
この判定は毎年8月に定期的な見直しが行われるほか、所得額の修正や世帯の構成に変化があった際にも、その都度、再判定が実施されます。
3.1 後期高齢者医療制度における「窓口負担割合」の判定基準を早見表で確認
ご自身やご家族がどの区分に当てはまるのか、判定の基準となる所得や収入の具体的な目安について、詳しく見ていきましょう。
3.2 1割負担の対象となる「一般の所得者」
後述する2割または3割の負担に該当しない場合に適用されます。
3.3 2割負担の対象となる「一定以上の所得がある方」
以下の①と②の両方の条件を満たす場合に適用されます。
- ①同じ世帯の被保険者のなかに、課税所得が28万円以上の方がいること。
- ②同じ世帯の被保険者における「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が、以下の基準額以上であること。
・被保険者が1人の場合:200万円以上
・被保険者が2人以上の場合:合計320万円以上
3.4 3割負担の対象となる「現役並み所得者」
同じ世帯の被保険者のなかに、課税所得が145万円以上の方がいる場合に適用されます。
さらに、上記の条件に加えて、以下の収入などの要件も満たす必要があります。
- 世帯内の被保険者が1人の場合:その方の収入合計額が383万円以上
- 世帯内の被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入合計額が520万円以上
- 世帯内の被保険者が1人で、なおかつ70歳以上75歳未満の方がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の方の収入合計額が520万円以上
3.5 フローチャートで簡単チェック!後期高齢者医療制度の窓口負担割合
後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合は、所得区分によって決まりますが、フローチャートを用いると全体の流れが理解しやすくなります。
世帯の課税状況や収入の水準を順番にたどることで、ご自身が「1割・2割・3割」のどの区分に該当するのかを整理することが可能です。
ご自身の実際の負担割合は、後期高齢者医療資格確認書の券面に記載されています。
紙の資格確認書をお持ちの場合は、その内容を見ることで現在の自己負担割合がわかります。
また、マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータル上で負担割合を確認することもできます。
医療機関にかかる前にチェックしておけば、自己負担額の目安を把握したうえで受診できるでしょう。

