2. 3種類の給付金ごとの支給条件を確認
基礎年金を受給している方のうち、年金収入や所得が一定額以下の場合、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
ここからは、各給付金の支給条件を見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得を合わせた合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準を超える場合でも、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象条件
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 障害年金などの非課税収入は、所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象条件
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得に含まれません。
