3. 申請しなければ受け取れない場合も。請求手続きの違い

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、請求手続きを行わなければ支給されません。

ここでは、該当者が多い2つのケースについて、手続き方法を確認します。

3.1 ケース1:すでに年金受給中で、新たに支給対象となった場合

例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されるため、必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。

原則として、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きをおすすめします。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合は、電子申請も利用可能で、電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。

3.2 ケース2:新規に老齢年金の受給が始まる人が、支給対象となった場合

65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封され、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出しましょう。

なお、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たしている限り、翌年以降の申請は原則不要()となり、継続して受給できます。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。