3. 故人の預金口座からやむを得ず引き出す必要がある場合の対処法

やむを得ない事情から、「故人の口座からお金を引き出したい」という状況に直面することもあるでしょう。

そのような場合には、「預貯金の払い戻し制度」を利用することを検討してみてはいかがでしょうか。

3.1 「預貯金の払い戻し制度」の概要と利用条件

「預貯金の払い戻し制度」は、遺産分割協議が完了する前であっても、故人の預貯金の一部を引き出すことを可能にする仕組みです。

この制度は2019年7月1日から施行されました。

この制度を活用すれば、相続人は遺産分割が終わっていなくても、故人名義の預貯金から一定額の払い戻しを受けられます。

【払い戻しができる金額】

  • 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、この計算式で算出された金額がすべて引き出せるわけではなく、一つの金融機関につき150万円という上限が設けられています。

また、具体的な手続き方法や必要書類は金融機関によって異なる場合があるため、詳細は利用を希望する金融機関の窓口で確認することが重要です。