新緑が目に鮮やかな5月を迎え、過ごしやすい季節となりました。

この時期は、家族や親族と集まる機会も増えるかもしれません。

そうした中で、万が一、身近な方が亡くなった場合の手続きについて考えたことはあるでしょうか。

特に「死亡届を提出すると、すぐに銀行口座が凍結されてしまうのでは」という不安を抱く方は少なくないようです。

実際には、死亡届の提出だけで口座が止まるわけではありません。

しかし、口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、思わぬ相続トラブルを招く可能性があります。

この記事では、口座凍結の正しい仕組みや、凍結前に預金を引き出すことのリスク、そしてどうしても資金が必要な場合の公的な制度について詳しく解説します。

いざという時に慌てないためにも、正しい知識を身につけておきましょう。

1. 死亡届を提出すると銀行口座は凍結される?その仕組みを解説

役所に死亡届を提出したあと、故人の銀行口座がどうなるのか、心配に思う方は少なくないでしょう。

「死亡届を出すと即座に口座が凍結される」と思われがちですが、実際には提出の事実だけで口座が利用できなくなることはありません。

口座が凍結されるタイミングは、金融機関が口座名義人の死亡を把握した時点です。

つまり、銀行側が名義人の死亡を確認したときに、口座の入出金などの取引が制限される仕組みになっています。

まれに、新聞の訃報欄や第三者からの情報提供によって銀行が死亡の事実を知り、確認の上で凍結するケースもありますが、多くは親族からの申し出がきっかけとなります。

また、「死亡したという情報が金融機関の間で自動的に共有されるわけではない」という点も重要なポイントです。

もし故人が複数の金融機関に口座を持っていた場合は、それぞれの銀行に個別に連絡し、手続きを進める必要があります。

一方で、同じ金融機関の異なる支店に複数の口座がある場合は、一度の届け出でその銀行が管理するすべての口座が凍結の対象となります。

なお、銀行に死亡の連絡をする前であれば口座は通常通り機能しているため、現金を引き出すこと自体は物理的に可能です。

ただし、この段階で名義人以外が預金を引き出すと、後々相続トラブルに発展する危険性があるため、慎重な判断が求められます。