2. 口座凍結前に名義人以外が預金を引き出す行為には注意が必要な理由
結論からいうと、口座名義人が亡くなった後でも、金融機関がその事実を把握する前であれば、ATMなどを通じて名義人以外の方が預金を引き出すことはできてしまいます。
しかし、こうした行為は、将来的に予期せぬ問題やリスクを引き起こす可能性があります。
そのため、安易に行うことは避け、慎重に取り扱うことが大切です。
2.1 想定されるリスク1:相続人間のトラブルに発展する可能性
正規の相続手続きを経ずに、口座が凍結される前に預金を引き出すと、他の相続人からその行為を問題視されるおそれがあります。
その結果、相続人同士の信頼関係が損なわれ、感情的な対立が深刻なトラブルへと発展するケースも考えられます。
本来、故人の預金は相続財産の一部であり、遺産分割協議によって分け方を決めるべきものです。
許可なく引き出された資金の使途などをめぐって相続人間で認識のずれが生まれやすく、争いの火種となることがあります。
このような背景を考えると、口座が凍結される前に預金を引き出すことは、原則として控えるのが賢明といえるでしょう。
特に、引き出したお金の使い道が明確でない場合は、問題が複雑化する可能性があるため、より一層の注意が必要です。
2.2 想定されるリスク2:相続放棄の権利を失う可能性
故人の財産を相続する場合、預貯金のようなプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの負債もすべて引き継ぐのが原則です。
しかし、負債が多い場合などには、相続放棄という選択肢もあります。
相続を放棄するためには、家庭裁判所への申述手続きが必要です。
他方、銀行に死亡の連絡をする前に、相続人が預金を引き出すと、その行為が「単純承認」と見なされる可能性があります。
単純承認とは、故人の財産だけでなく、負債も含めてすべてを引き継ぐ意思表示をしたと法的に判断されることです。
一度、単純承認が成立してしまうと、後から相続放棄や限定承認(資産の範囲内で負債を返済する方法)を選ぶことはできなくなります。
つまり、預金を引き出したという事実が、「負債も含めて全財産を相続します」という意思の表れと解釈される危険があるのです。
このような事態を避けるためにも、相続手続きが正式に完了するまでは、故人の預金には手をつけないのが基本です。
とはいえ、葬儀費用や当面の生活費など、やむを得ず資金が必要になる状況も考えられます。
次の章では、故人の預金をどうしても利用しなければならない場合に、どのように対応すべきかを見ていきましょう。