この時期は、1年間の家計計画を見直す良い機会でもあります。

まもなく6月になると、前年の所得に基づいて計算された「住民税」の通知書が届き始めます。

税金の負担は家計に直接影響しますが、実は所得が一定基準以下で「住民税非課税」になると、税負担がなくなるだけでなく、さまざまな優遇措置を受けられることをご存じでしょうか。

この記事では、住民税非課税世帯が利用できる8つの具体的な支援制度を解説します。

また、「年収いくらまでが対象になるのか」という疑問について、給与所得者や年金受給者など、ケース別の年収目安も詳しくご紹介します。

制度を正しく理解し、ご自身の家計管理に役立てていきましょう。

1. 住民税非課税世帯が受けられる8つの優遇措置とは?

住民税非課税世帯とは、世帯全員の所得が一定の基準を下回っている世帯を指します。

このような世帯の生活を支援するため、一時的な給付金だけでなく、多様な優遇措置が設けられています。

ここでは、代表的な8つの制度についてご紹介します。

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置1/4

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置

LIMO編集部作成

1.1 国民健康保険料の減額

  • 応益割(均等割・平等割)が所得に応じて「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。
  • この措置は自治体が自動で判定するため申請は不要で、年間の負担が数万円程度軽くなる場合もあります。

1.2 介護保険料の負担軽減措置

  • 65歳以上の第1号被保険者を対象として、保険料が減額される制度です。
  • 軽減される割合は自治体によって異なりますが、負担が大きく軽減されることもあります。

1.3 国民年金保険料の免除・納付猶予

  • 経済的な事情で保険料の納付が難しい場合に、全額免除、一部免除、納付猶予のいずれかの措置を受けることが可能です。
  • 申請は必要ですが、将来受け取る年金額に一部が反映されるというメリットもあります。

1.4 高額療養費の自己負担上限額引き下げ

1カ月あたりの医療費における自己負担の上限額が、課税世帯よりも低く設定されています。

これにより、医療費に関する経済的な不安が和らぎます。

1.5 NHK受信料の免除制度

受信料が全額または半額免除されます。

世帯に障がいのある方がいる場合や、生活保護を受給している場合などが主な対象です。

1.6 0〜2歳児の保育料無償化

0歳から2歳クラスに通う子どもの保育料が無料になります。

3歳からの無償化と合わせると、小学校入学前までの子育て費用を大幅に抑えることにつながります。

1.7 高等教育の修学支援新制度(授業料減免・給付型奨学金)

大学や専門学校などの授業料・入学金が免除されたり、給付型奨学金が支給されたりします。

返済が不要なため、経済的な理由で進学を諦めることなく学べるよう支援する制度です。

1.8 自治体独自の支援策

水道料金の基本料金免除や、指定ゴミ袋の無料配布、公共交通機関の無料乗車券交付など、各自治体が独自の支援を実施しています。

お住まいの地域によって内容や金額は異なります。

住民税非課税世帯と聞くと、年金で暮らす高齢者世帯をイメージするかもしれませんが、失業中の方や育児休業で一時的に所得が減った世帯、所得が一定以下のフリーランスなども対象になり得ます。

それでは次に、住民税非課税世帯はどのような条件で決まるのかを見ていきましょう。

2. 住民税非課税世帯の定義について

まず住民税の基本的な仕組みを理解したうえで、どのような場合に住民税非課税世帯となるのかを確認します。

2.1 住民税の仕組み:「均等割」と「所得割」

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造2/4

個人住民税のしくみ

出所:総務省「個人住民税」

住民税は、居住する都道府県や市区町村に納める地方税の一種です。

地域の公共サービスを維持するための重要な財源として使われています。

個人の住民税は、主に「均等割」と「所得割」という2つの要素で構成されています。

  • 均等割:所得の金額にかかわらず、一定以上の所得がある方に一律で課される税金
  • 所得割:前年の所得金額に応じて課される税金

この均等割と所得割の両方が課税されない状態を「住民税非課税」と呼びます。

そして「住民税非課税世帯」とは、その世帯の構成員全員が住民税非課税である世帯のことです。

なお、住民税には「所得割のみ非課税」となるケースも存在します。

この場合に給付金などの支援対象となるかは自治体の判断に委ねられるため、お住まいの市区町村で情報を確認することが重要です。

3. 住民税が非課税となる3つの条件

それでは、具体的にどのような場合に住民税が非課税になるのか、その条件を見ていきましょう。

主に、以下のいずれかの条件を満たす場合に住民税が非課税となります。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下であること
  3. 前年の合計所得金額が、居住する市区町村の定める基準額以下であること

1と2は全国共通の要件ですが、3つ目の所得基準額はお住まいの市区町村によって異なるため注意が必要です。

4. 【神戸市の例】住民税非課税の所得基準額の計算式

住民税非課税世帯となる所得の基準は、自治体ごとに設定されています。

ここでは兵庫県神戸市のケースを基に解説します。

均等割も所得割もかからない人(非課税者)3/4

均等割も所得割もかからない人(非課税者)

出所:神戸市「住民税(市県民税)とは」

神戸市における「非課税となる所得の基準額」は、次の計算式で算出しています。

35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円

ただし、21万円は同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合のみ加算

※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人

5. 【神戸市の例】給与・年金収入別の非課税年収目安

住民税が非課税になる所得の基準は、扶養家族の有無だけでなく、収入の種類によっても変わります。

所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いて計算されるため、神戸市の基準を具体的な「年収」に換算して確認してみましょう。

単身世帯の場合

合計所得金額が45万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収110万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年収155万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年収105万円以下

配偶者や扶養親族がいる場合

合計所得金額が101万円以下の方が対象となります。

  • 給与収入のみの場合:年収166万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年収211万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年収171万3334円以下

例えば単身世帯の場合、給与収入のみであれば年収110万円以下、65歳以上で年金収入のみなら年収155万円以下が非課税の目安となります。

同一生計配偶者や扶養親族がいると、非課税となる収入の基準額は上がります。

特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養者が1人いるだけで非課税ラインは年収211万円以下となり、単身世帯と比べて基準が大幅に緩和されることがわかります。

このように、家族構成や収入の種類によって、住民税が課税されるかどうかのラインは大きく異なります。

6. 住民税非課税世帯に関するよくある質問

制度を利用するにあたり、メリットだけでなく将来への影響や資産の扱いについて疑問を持つ方も少なくありません。

ここでは、特によくある2つの質問にお答えします。

6.1 Q1. 非課税世帯になると将来の年金額は減りますか?

A. 国民年金保険料の免除制度を利用すると受給額は減りますが、未納より有利です。

住民税非課税世帯になると、国民年金保険料の免除(全額・半額など)を申請できます。

「全額免除」が承認された期間は、保険料を納付しなくても、将来の年金額には2分の1が反映されます。

これは国庫負担(税金)によって賄われているためです。

もし申請せずに「未納」のままにしてしまうと、その期間は将来の年金額に全く反映されません。

また、万が一の際に障害年金や遺族年金を受け取れなくなるリスクも生じます。

ワンポイント・アドバイス
経済的に余裕ができた場合、10年以内であれば免除された保険料を後から納付(追納)することが可能です。

追納すれば、将来の受給額を満額に近づけることができます。

6.2 Q2. 預貯金が多くても非課税世帯になれますか?

A. 可能です。住民税は前年の所得で判定され、資産額は直接関係しません。

住民税は「フロー(1年間の収入)」に対して課される税金であり、「ストック(保有資産)」を基準とはしていません。

そのため、たとえ数千万円の預貯金や不動産を所有していても、前年の所得が自治体の定める基準以下であれば、住民税非課税世帯と認定されます。

ただし、以下の点には注意が必要です。

利子・配当所得:預貯金の利子や株式の配当金、売却益などが一定額以上あり、確定申告をした場合は「所得」と見なされ、非課税ラインを超える可能性があります。

特定の給付金:自治体が独自に実施する給付金制度などでは、所得制限に加えて「資産(預貯金額)が一定以下であること」を条件とするケースがまれにあります。

7. 優遇措置を理解して家計管理に活かす

住民税が非課税になることで受けられる優遇措置は、日々の暮らしを支える心強い制度です。

例えば神戸市では、65歳以上の単身者なら年収155万円、配偶者を扶養している場合は年収211万円といった「非課税のボーダーライン」が設定されています。

この基準を把握しておくことは、将来の安心につながる第一歩といえるでしょう。

一度きりの支援だけでなく、継続的に利用できる制度を賢く活用することが、家計にゆとりをもたらす鍵となるでしょう。

新年度が始まったこの機会に、ご自身の世帯状況と照らし合わせてみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料