2. 2026年度も続く「低所得世帯への給付金」東京都の事例を紹介
ここからは、国の交付金を財源として2026年度に独自の給付金を実施している自治体の例として、東京都の練馬区、荒川区、新宿区の取り組みを見ていきましょう。
2.1 【練馬区】令和7年度第2回物価高騰対策給付金について
支給対象は、令和7年12月1日時点で練馬区に住民登録があり、以下のいずれかの条件を満たす世帯です。
- 令和7年度の住民税均等割が非課税の世帯
- 令和8年1月支給分の児童扶養手当を受給している世帯
- 令和7年1月以降、予期せず収入が減少し、住民税非課税相当の水準になった家計急変世帯
支給額は1世帯当たり2万円です。
過去に給付金を受け取った世帯には1月下旬に「支給のお知らせ」が送付され、原則として手続きなしで2月下旬から順次支給されます。
対象の可能性があるものの受給歴がない世帯には、1月下旬以降に「確認書」が届きますので、返送またはオンラインでの申請が必要です。
家計急変世帯に該当する場合は、自身で申請書を提出する必要があります。
申請期限は令和8年4月30日ですので、ご注意ください。
2.2 【荒川区】物価高騰対応給付金の概要
荒川区では、世帯ごとではなく個人を対象とした給付を行っており、区民全体を広く支援している点が特徴です。
支給対象は、令和7年12月25日時点で荒川区に住民登録がある方です。
令和8年3月31日までに出生した子どもも対象に含まれます。
支給額は区民1人につき4000円で、世帯主の口座に世帯全員分がまとめて振り込まれる予定です。
過去に荒川区から本人名義の口座で給付金を受け取ったことがある方などは、原則として申請は不要です。
2月中旬以降に「支給通知書(はがき)」が届き、一定期間が経過した後に自動で振り込まれるため、すでに手続きが完了している方もいるでしょう。
上記に該当しない方には3月下旬以降に「申請書(黄色い封書)」が送付されるため、オンラインか郵送での手続きが求められます。
申請期限は令和8年6月30日(必着)となっています。
