1.1 住民税が非課税となる具体的な条件

具体的に、以下のようなケースが住民税非課税の対象となります。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が一定の基準を下回る方
  3. 前年の合計所得金額が、お住まいの自治体が定める非課税限度額以下の方

1と2の条件は全国共通ですが、3の所得基準は自治体によって異なる場合があります。

一例として神戸市では、住民税が非課税となる所得の目安を「35万円 × (本人 + 同一生計配偶者※ + 扶養親族の人数) + 31万円」としています。

均等割も所得割もかからない人(非課税者)2/4

均等割も所得割もかからない人(非課税者)

出所:神戸市「住民税(市県民税)とは」

なお、同一生計配偶者や扶養親族がいない単身の方の場合、合計所得金額が45万円以下であることが基準です。

※同一生計配偶者:納税者と生計を一つにする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。
※上記は東京23区や神戸市などの都市部(1級地)の例です。お住まいの自治体(2級地・3級地など)によっては、非課税となる目安の金額がこれより低くなる場合がありますので、必ず各市区町村のホームページ等でご確認ください

この基準を年収に換算すると、単身世帯で給与収入のみの場合は年収110万円以下が目安です。

また、65歳以上で公的年金収入のみの方は、年金収入155万円以下が非課税の目安となります。

一方で、配偶者や扶養親族がいる世帯の場合、非課税となる収入の上限は高くなります。

特に、65歳以上で公的年金収入のみの世帯では、扶養親族が1人いると収入目安が211万円以下となります。

これは単身世帯と比べて基準が大きく緩和されている点が特徴といえるでしょう。

【単身世帯】合計所得金額45万円以下が目安

  • 給与収入のみの場合:年収110万円以下
  • 65歳以上で公的年金収入のみの場合:年金収入155万円以下
  • 65歳未満で公的年金収入のみの場合:年金収入105万円以下

【扶養親族がいる世帯】合計所得金額101万円以下が目安

  • 給与収入のみの場合:年収166万円以下
  • 65歳以上で公的年金収入のみの場合:年金収入211万円以下
  • 65歳未満で公的年金収入のみの場合:年金収入171万3334円以下

このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯構成や収入の種類によって大きく変わってきます。