日々の暮らしの中で、物価の上昇を実感している方も多いのではないでしょうか。
また、今の生活費の悩みだけでなく「将来、年金だけで生活していけるのか」という疑問を抱えている方もいるでしょう。
2026年度からは年金額が改定されますが、ゆとりある生活のためには、活用できる制度をきちんと知っておくことが重要です。
この記事では、公的年金に上乗せして受け取れる「年金生活者支援給付金」に焦点を当てます。
制度の基本的な仕組みから、2026年度の改定内容、対象となる方の条件、手続きの方法まで、わかりやすく解説します。
ご自身が対象になるかどうかを確認し、これからの生活設計にお役立てください。
1. 「年金生活者支援給付金」とは?制度の基本的な仕組みを解説
年金生活者支援給付金は、公的年金に上乗せして受け取れる給付金で、生活をサポートすることを目的としています。
この給付金は、以下の3つの種類に分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
これらの給付金は、「老齢・障害・遺族」の各基礎年金を受給している方のうち、公的年金などを含む所得が所定の基準額に満たない場合に、2カ月に1度支給される仕組みです。
2. 年金生活者支援給付金の対象者は?種類別の支給要件を詳しく解説
ここからは、給付金を受給するためにクリアすべき条件について、具体的に確認していきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件
はじめに「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っていることが大前提となります。
そのうえで、前年の所得が479万4000円以下であることも条件です。
ここで大切なのは、所得を計算する際に、障害年金や遺族年金のような非課税収入は算入されないという点です。
さらに、扶養している親族の人数に応じて所得の基準額が上がることも、覚えておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件
一方で、老齢年金生活者支援給付金を受給するためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給中であること
- 同一世帯の全員が、市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入額と、給与所得や利子所得などのその他所得を合わせた金額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金は、個人の所得だけでなく、世帯全体の状況が要件となる点が特徴的です。
なお、この判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得の計算から除外されます。
また、所得が基準額を少しだけ上回り、給付の対象から外れてしまう方との公平性を図るために、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。
この制度の対象者は、所得の合計額が「昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円超~90万9000円以下」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円超~90万6700円以下」に該当する方です。
3. 【2026年度】年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
年金生活者支援給付金の金額は、前年の物価変動率を基に毎年改定されます。
2026年度の給付額は、物価の動きを反映し、前年度と比較して3.2%の増額となっています。
3.1 2026年度の給付額を種類別に確認
- 老齢年金生活者支援給付金:月額5620円(基準額)
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金の場合、この5620円はあくまで基準となる金額である点に注意してください。
実際に支給される金額は、これまでの保険料納付期間や免除期間に応じて、一人ひとり個別に計算される仕組みです。
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きガイド
給付金の支給対象となった際に、どのような手続きが必要になるのかを確認します。
すでに年金を受給している方で、新たに給付金の対象者となった場合は、日本年金機構から請求手続きに関する案内が届きます。
4.1 すでに基礎年金を受け取っている方の手続き
- 毎年9月上旬から順次、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送で届きます。
- 2025年1月以降に65歳に達した方で、このはがき型の請求書を受け取った場合は、便利な電子申請も選択できます。
- 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼付して郵送で提出します。
なお、所得情報が不明なため支給要件を確認できない方には、はがき型ではなくA4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
次に、これから年金を請求するケースの流れも見ていきましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する方の手続き
- 65歳の誕生日の約3カ月前に、年金の請求書とあわせて給付金の請求書が日本年金機構から郵送されます。
- 必要事項を記入後、年金の受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
※注意点として、障害基礎年金や遺族基礎年金を初めて請求する際には、給付金の請求書は自動的に送られてきません。
年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所などの窓口へ行き、給付金の請求手続きをする必要があります。
4.3 給付金の支給日と支給方法について
給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。
支給日が土日や祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されることになります。
例えば、6月15日に支給されるのは、その前の4月分と5月分の合計2カ月分です。
年金を受給している口座と同じ口座に支給されますが、通帳には年金とは分けて記帳されます。
5. 【参考】年金の平均受給額は月々いくら?
ここで参考情報として、現在の年金受給者が実際にどの程度の金額を受け取っているのか、国民年金と厚生年金の平均月額を見てみましょう。
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、以下の通りです。
5.1 国民年金(基礎年金)の平均受給月額
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、国民年金の平均月額は次のようになっています。
- 全体平均:5万9310円
- 男性平均:6万1595円
- 女性平均:5万7582円
5.2 厚生年金(国民年金部分を含む)の平均受給月額
同じく厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金部分を含めた厚生年金の平均月額は以下の通りです。
- 全体平均:15万289円
- 男性平均:16万9967円
- 女性平均:11万1413円
厚生年金は、現役時代の収入や加入していた期間によって金額が大きく変動するため、受給額は人それぞれ異なります。
6. まとめ
今回は、公的年金に加えて支給される「年金生活者支援給付金」について、2026年度の改定内容や支給の条件、手続きの方法などを解説しました。
この給付金は、年金収入のみでは生活が困難と感じる方々を支援するための重要な制度です。
特に物価高が続くいま、2026年度からの増額は心強い支えとなるでしょう。
重要なのは、この制度は原則としてご自身で請求手続きをしなければ受け取れないという点です。
対象となる可能性がある方には、日本年金機構から案内が送付されますので、見落とさないように注意しましょう。
もしご自身が対象になるかどうかわからない場合や、手続きで不明な点があれば、最寄りの年金事務所や「ねんきんダイヤル」へ相談してみることをおすすめします。
利用可能な制度を正しく理解し、今後の生活に活かしていきましょう。
※当記事は再編集記事です。






