2. 年金生活者支援給付金の対象者は?種類別の支給要件を詳しく解説

ここからは、給付金を受給するためにクリアすべき条件について、具体的に確認していきましょう。

2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件

はじめに「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っていることが大前提となります。

そのうえで、前年の所得が479万4000円以下であることも条件です。

ここで大切なのは、所得を計算する際に、障害年金や遺族年金のような非課税収入は算入されないという点です。

さらに、扶養している親族の人数に応じて所得の基準額が上がることも、覚えておくとよいでしょう。

2.2 老齢年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件

年金生活者支援給付金制度について2/7

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方で、老齢年金生活者支援給付金を受給するためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給中であること
  • 同一世帯の全員が、市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入額と、給与所得や利子所得などのその他所得を合わせた金額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金は、個人の所得だけでなく、世帯全体の状況が要件となる点が特徴的です。

なお、この判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得の計算から除外されます。

また、所得が基準額を少しだけ上回り、給付の対象から外れてしまう方との公平性を図るために、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。

この制度の対象者は、所得の合計額が「昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円超~90万9000円以下」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円超~90万6700円以下」に該当する方です。