1.2 住民税が非課税になる世帯の具体的な条件
具体的に、以下のようなケースが非課税の対象となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が一定の基準を下回る方
- 前年の合計所得金額が、各自治体の条例で定める非課税限度額以下の方
1と2の要件は全国で共通していますが、3つ目の所得基準額については、お住まいの自治体ごとに設定が異なる点に注意が必要です。
例として、大阪市のような都市部(1級地)で扶養家族がいない単身の方の場合、「合計所得金額45万円以下」が住民税非課税の一つの目安です。
給与収入のみの方であれば年収110万円以下、65歳以上で公的年金収入のみの方は155万円以下が基準となります。
一方で、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税と判定される収入の上限額は高くなります。
たとえば扶養親族が1人いる場合、給与収入のみなら年収166万円以下、65歳以上で公的年金収入のみなら211万円以下と、単身世帯と比較して基準が緩和されるのが特徴です。
このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の人数や収入の種類によって大きく変わってきます。
※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にし、前年の合計所得金額が58万円以下である配偶者のことです。
※上記の基準は東京23区や神戸市といった都市部(1級地)のものです。お住まいの地域(2級地・3級地など)では、非課税となる所得の基準額が低くなる可能性があるため、詳細は各市区町村の公式サイトなどで確認してください。
単身世帯における非課税の所得基準:合計所得45万円以下
- 給与収入のみ:年収110万円以下
- 65歳以上で年金収入のみ:年金収入155万円以下
- 65歳未満で年金収入のみ:年金収入105万円以下
扶養親族がいる世帯の所得基準:合計所得101万円以下
- 給与収入のみ:年収166万円以下
- 65歳以上で年金収入のみ:年金収入211万円以下
- 65歳未満で年金収入のみ:年金収入171万3334円以下
住民税が非課税となるかどうかは、世帯の構成や収入源によって大きく左右されることがわかります。