2. 【老齢年金】申請が必要な2つの上乗せ給付、あなたはすべて知っていますか?
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れるお金が2種類あります。
ここでは、その2つの制度についてご紹介します。
2.1 1つ目:加給年金とは
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度だと説明されることがあります。
これは、老齢厚生年金を受給している方が、一定の要件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされる制度です。
加給年金の支給要件について
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2026年度の加給年金額
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は、次のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされる仕組みとなっています。
振替加算の概要
加給年金の対象となる配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」がおこなわれます。
