2.3 3割負担(現役並み所得)に該当する基準
3割負担に該当する基準をもう少し細かく見ていきましょう。
窓口での負担割合を決める判定は、被保険者本人単独の所得だけでなく、同一世帯に住む後期高齢者全員の所得状況を合算して行われます。
この判定は毎年8月に実施される定期的な見直しに加え、所得の申告内容に修正があったり、世帯構成が変わったりした際にも、その都度改めて判定が行われることになっています。
3割負担【現役並み所得者】に該当する基準は以下のとおりです。
- 同一世帯の被保険者内に、課税所得が145万円以上の方がいる場合かつ、以下の収入要件を満たす人
- 世帯内に被保険者が1人だけの場合:被保険者の収入合計が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上いる場合:被保険者全員の収入合計が520万円以上
- 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の同居家族がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入合計が520万円以上
実際に適用される負担割合は、後期高齢者医療資格確認書の表面に記載されています。紙の資格確認書をお持ちの方は、そちらの記載事項からご自身の自己負担割合を確認することが可能です。
一方で、マイナ保険証を利用されている方は、マイナポータルにアクセスして負担割合を確認できます。病院を受診する前にあらかじめ確認しておけば、自己負担額の見通しを立てた上で安心して受診できるでしょう。

