2. 【原則75歳以上】後期高齢者医療制度、医療費の負担割合はどう決まる?

後期高齢者医療制度とは、原則75歳以上のすべての方を対象とした公的な医療保険制度です。

2.1 後期高齢者医療制度のしくみ

基本的には75歳の誕生日を迎えた時点で、それまで加入していた健康保険や就労状況にかかわらず、自動的にこの制度へ切り替わることになります。

また、65歳から74歳の方であっても、一定の障害があると認定された場合は、本人が申請を行うことで後期高齢者医療制度への加入が認められます。

この制度への移行に際して、ご自身で特別な手続きを行う必要は原則としてありません。

2.2 後期高齢者医療制度の負担割合

後期高齢者医療制度に加入すると、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合が一律ではなくなる点に注意が必要です。

世帯の所得状況や課税の有無によって、1割・2割・3割のいずれかの割合が決定され、どの区分に該当するかによって実際に支払う医療費の額に大きな開きが出ることになります。

1割負担:標準的な所得水準の人

大半の後期高齢者がこの区分に該当します。特別な条件に当てはまらない場合は、基本的に1割負担となります。

2割負担:一般所得者のうち、一定以上の所得がある人

1割負担と3割負担の間に設けられた区分で、所得が一定の基準を超えた場合に適用されます(※なお、制度導入時に設けられていた、医療費の急激な負担増加を和らげるための「2割負担の人への配慮措置」は2025年9月末をもってすでに終了しています)。

3割負担:現役世代と同程度の所得がある人

課税所得や収入が一定水準を超え、「現役並みの所得がある」と見なされた場合に適用される区分で、最も高い3割負担となります。