5月に入り、そろそろ自治体から「住民税の通知書」が届く季節になりました。
ご自身の住民税がいくらになるのか、あるいは「非課税」に該当するのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
特に「住民税非課税世帯」に該当するかどうかは、年金収入や給与収入の金額が大きく関わりますが、その具体的な境界線(ボーダーライン)はあまり知られていません。
この記事では、住民税が非課税となる年収の目安を、単身世帯と二人世帯のケースに分けて具体的に解説します。
あわせて、住民税非課税世帯が利用できる5つの強力な「優遇措置」についても詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 住民税非課税世帯が受けられる優遇措置とは?一覧で5つ紹介
物価高対策などの一環で、住民税非課税世帯を対象とした現金給付といった支援策がこれまでも実施されてきました。
住民税非課税世帯とは、世帯全員の所得が一定基準を下回り、住民税が課税されない世帯を指します。
こうした世帯に対しては、一時的な給付金だけでなく、生活をサポートするための多様な優遇措置が設けられています。
ここでは、代表的な5つの優遇措置について見ていきましょう。
1.1 国民健康保険料(応益割)の減額
- 応益分保険料である均等割・平等割が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。
1.2 介護保険料の減額
- 第1号被保険者(65歳以上)が対象となり、減額幅は自治体によって異なります。
1.3 国民年金保険料の免除・納付猶予
- 全額免除、一部免除、納付猶予のいずれかの措置を受けられます。
1.4 保育料の無償化
- 0歳から2歳までの子どもの保育料が無償化されます。
- これにより、0歳から5歳までの保育料が実質的に無料となります。
1.5 高等教育の修学支援新制度
- 授業料や入学金の免除または減額措置があります。
- 返還不要の給付型奨学金も利用できます。
- これらの支援により、大学や短期大学、高等専門学校、専門学校での修学費用負担が軽減されます。
この他にも、各自治体が独自に設けている制度を含めると、利用できる支援は多岐にわたります。
では、住民税非課税世帯とは具体的にどのような世帯なのか、次で詳しく見ていきましょう。
