5. 給与・年金収入別のボーダーラインは?住民税非課税の目安
住民税が非課税になるかどうかは、同一生計配偶者や扶養親族の有無だけでなく、収入の種類によっても基準が異なります。
所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いて計算されます。ここでは神戸市の基準をもとに、「収入」ベースでの目安を見ていきましょう。
5.1 単身世帯のケース
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの場合:年収100万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):年金収入155万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):年金収入105万円以下
5.2 配偶者や扶養親族がいる世帯のケース
同一生計配偶者または扶養親族が1人いる場合は、合計所得金額が101万円以下の方が対象となります。
- 給与収入のみの場合:年収166万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):年金収入211万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):年金収入171万3334円以下
単身世帯の場合、給与収入だけであれば年収100万円以下、65歳以上で公的年金収入のみであれば年収155万円以下が、住民税非課税となる一つの目安です。
一方で、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の基準額は上がります。
特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、収入の目安が211万円以下となり、単身世帯と比較して条件が大きく緩和されるのが特徴です。
このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の状況や収入源によって変わってきます。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員
ファイナンシャルアドバイザー。秋田県秋田市出身。宇都宮大学教育学部卒業後、株式会社栃木銀行に入行。主に個人リテール業務へ従事。若年層から富裕層まで幅広い世代へ投資信託・保険を中心に総合的なライフプランニングを行ってきた。リテール営業行員内で上位の成績を保ち、全行員内1位の成績を収める。また、社内教育にも尽力し、人材育成にも携わる。
現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員/金融ライター
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)保有。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて主にリテール営業に従事した。とくに銀行では国内外株式の仲介、国内外の債券、投資信託、生命保険、住宅ローンなどの販売に携わり、全国表彰歴あり。金融機関勤務後は経験を活かし、株式会社モニクル傘下の株式会社モニクルリサーチ(旧:株式会社ナビゲータープラットフォーム)に入社。
現在はくらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部にて、厚生労働省管轄の厚生年金保険と国民年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)、年金制度の仕組み、社会保障、貯蓄、資産運用、NISA、iDeCo、住宅ローン、カードローン、為替相場、株式投資などを中心に記事の企画・執筆・編集・監修をおこなっている。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数達成。(2025年8月25日更新)