5. 給与・年金収入別のボーダーラインは?住民税非課税の目安

住民税が非課税になるかどうかは、同一生計配偶者や扶養親族の有無だけでなく、収入の種類によっても基準が異なります。

所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いて計算されます。ここでは神戸市の基準をもとに、「収入」ベースでの目安を見ていきましょう。

5.1 単身世帯のケース

合計所得金額が45万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収100万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年金収入155万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年金収入105万円以下

5.2 配偶者や扶養親族がいる世帯のケース

同一生計配偶者または扶養親族が1人いる場合は、合計所得金額が101万円以下の方が対象となります。

  • 給与収入のみの場合:年収166万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年金収入211万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年金収入171万3334円以下

単身世帯の場合、給与収入だけであれば年収100万円以下、65歳以上で公的年金収入のみであれば年収155万円以下が、住民税非課税となる一つの目安です。

一方で、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の基準額は上がります。

特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、収入の目安が211万円以下となり、単身世帯と比較して条件が大きく緩和されるのが特徴です。

このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の状況や収入源によって変わってきます。