4. 2025年年金制度改正で何が変わる?遺族厚生年金の「男女差の解消」に向けた見直しの全貌
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。
今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。
4.1 遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直し
現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。
現在のしくみ
- 女性
- 30歳未満で死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別:給付なし
- 55歳以上で死別:60歳から無期給付
こうした男女差の解消に向けた見直しは、男性については2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。
見直し後
- 男女共通
- 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
- 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)
なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。
同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。
5. まとめ:定年後のセーフティネットは「自発的な確認」が命。国の制度をフル活用して安心のセカンドライフを
ここまで、平均寿命の伸びとともに重要度を増すシニア期の就労支援金から、年金への上乗せ制度、そして将来の生活設計を揺るがす遺族年金の最新改正動向まで解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
2026年6月現在、長引くインフレやエネルギー価格の高騰によって日々の食費や光熱費が膨らむなか、定年後の暮らしを守るための鍵は「知っているか、知らないか」の知識の差にあります。
今回ご紹介した再就職手当や高年齢給付金などは、国から「あなたに対象資格があります」と親切に通知が届くわけではなく、すべてハローワークや年金事務所へ自ら書類を提出して初めて受給できるものばかりです。
この記事を読み終えたら、まずは本日、ご自身やご家族の「これからの働き方」と「現在の年齢」を改めて整理してみてください。定年を控えた配偶者や、離れて暮らす親御さんとも「65歳を過ぎてからアルバイトを探すなら、もらえる給付金があるみたいだよ」「ハガキが届いていないか見直してみよう」と、互いに声を掛け合ってみることがもらい損ねを防ぐ一番の近道です。
国の制度の限界や法改正のトレンドを正しく理解し、先手先手の手続きを踏んでいくことこそが、インフレ時代を生き抜くための最も強固な家計の盾となるはずです。
5.1 監修者のコメント
例えば、65歳未満の人がハローワークで通常の失業保険(基本手当)を受け取る場合、その期間は年金(特別支給の老齢厚生年金)が原則として全額ストップしてしまいます。
一方で、65歳以降に一時金として受け取れる「高年齢求職者給付金」であれば、老齢年金を全額満額受け取りながら、給付金もダブルで獲得することができます。
このように、年齢によって制度の組み合わせによる損得が変わるため注意が必要です。
また、遺族厚生年金の男女差解消に向けた見直しなど、公的保障は時代とともに大きく変化しています。
まずは手元の『ねんきん定期便』を確認し、自分にとって最適な働き方と受給のタイミングを、ハローワークや年金事務所の窓口で事前に相談してみることをおすすめします。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
渡邉 珠紀
