2. 【3.2%増額】2026年度基準の給付金は「6月から」支給

2026年度の年金生活者支援給付金は、前年度から3.2%増額となりました。年金や年金生活者支援給付金は、偶数月に前2ヵ月分がまとめて支給されます。そのため、新基準での給付金支給は、6月の年金支給日から行われます。

では、今年度と昨年度の給付金額を比較してみましょう。

老齢年金生活者支援給付金基準額

  • 2025年度:5450円
  • 2026年度:5620円(前年比+170円)

障害年金生活者支援給付金基準額

  • 2025年度
    ・1級:6813円
    ・2級:5450円
  • 2026年度
    ・1級:7025円(前年比+212円)
    ・2級:5620円(前年比+170円)

遺族年金生活者支援給付金基準額

  • 2025年度:5450円
  • 2026年度:5620円(前年比+170円)

今年度は5620円を基準として、給付金が支給されます。障害年金生活者支援給付金の障害等級1級のみ、障害年金と同様に基準額の1.25倍が支給されます。

実際に受け取れる給付金額は、以下のとおりです。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 以下の計算式で算出した金額の合計額
    ・保険料納付済期間にもとづく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
    ・保険料免除期間にもとづく額(月額)= 1万1768円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
     ※補足的老齢年金生活者支援給付金は5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率

障害年金生活者支援給付金

  • 障害等級2級: 月額5620円
  • 障害等級1級: 月額7025円

遺族年金生活者支援給付金

  • 月額5620円
    ※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5620円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する

障害年金生活者支援給付金は、基準額と同額がそのまま支給されます。遺族年金生活者支援給付金も基本的に基準額と同額が支給されますが、複数人の子どもが遺族基礎年金を受給している場合は、給付金を子どもの人数で割った金額を1人ひとりに支給します。そのため、1人あたりの受給額が少なくなる可能性もあるでしょう。

老齢年金生活者支援給付金は、ほかの給付金とは異なり、基準額と保険料の納付月数および免除月数によって支給金額が決まります。保険料納付月数分の金額は5620円を基準に、免除納付月数分の金額は1万1768円を基準にして、金額を算出する仕組みです。そのため、基準額以上の金額を給付金として受け取れる可能性もあります。

次章では、年金生活者支援給付金の申請方法を解説します。