4月の年金支給が終わり、次回は6月15日に4月・5月分の年金が支給されます。6月からは2026年度基準での支給となり、前年度から増額された金額が振り込まれる予定です。

年金とあわせて、所得が少ない年金世帯に支給される「年金生活者支援給付金」も、6月からは増額されます。給付金は、どのような人が支給対象になるのでしょうか。この記事では、年金生活者支援給付金の支給対象者や申請方法などを解説します。

1. 年金生活者支援給付金の支給対象はどんな人?

年金生活者支援給付金の対象になる人は、基礎年金を受給していて、所得が一定額以下の人です。ただし、一部の給付金では追加で満たさなければならない要件も存在します。

年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族と3つの年金に対応する形で用意されています。それぞれの給付金の支給要件を見てみましょう。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
    ・世帯全員が市町村民税非課税である。
    ・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。

障害年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・障害基礎年金の受給者である。
    ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

遺族年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・遺族基礎年金の受給者である。
    ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。

障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金は、所得要件が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」と比較的高く、多くの人が支給対象になる可能性が高いです。

一方、老齢年金生活者支援給付金のみ、所得要件が80万9000円以下もしくは80万6700円以下と、ほかの給付金に比べて上限が低く設定されています。また、所得要件に加えて「住民税非課税世帯であること」という要件が加わっており、所得が少なく生活に困っている人々を対象とした制度になっています。

「自分は住民税非課税でも、配偶者が住民税の課税対象である」というように、世帯の誰かに住民税が課税されていると、その時点で給付金は受け取れません。老齢年金生活者支援給付金の所得要件を満たす人は、あわせて世帯の住民税課税状況も確かめておきましょう。住民税の課税状況は、自治体窓口などでチェックするとよいです。

次章では、年金生活者支援給付金の支給タイミングや支給金額を見ていきます。