1.2 住民税が非課税となる世帯の具体的な条件

具体的に非課税の対象となるのは、以下のようなケースです。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている場合
  2. 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が一定の基準を下回る場合
  3. 前年の合計所得金額が、各自治体が設定する非課税限度額より少ない場合

1と2の条件は全国で共通していますが、3の所得に関する基準額は、居住する自治体によって異なることがあります。

例として、大阪市のような都市部(1級地)で、同一生計配偶者や扶養親族のいない単身世帯の場合、「合計所得金額45万円以下」が非課税となる目安です。

給与収入のみの方は年収110万円以下、65歳以上で公的年金収入のみの方は155万円以下が基準となります。

一方、配偶者や扶養親族がいる世帯の場合、非課税となる収入の上限額は高くなります。

扶養親族が1人いる場合、給与収入であれば年収166万円以下、65歳以上で公的年金収入のみであれば211万円以下となり、単身世帯と比較して基準が緩和されるのが特徴といえるでしょう。

このように、住民税が非課税になるかは、世帯構成や収入源によって大きく変動します。

※同一生計配偶者とは、納税者と生計を一つにする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。

※上記は東京23区や神戸市などの都市部(1級地)の例です。

お住まいの自治体(2級地・3級地など)によっては、非課税となる目安の金額がこれより低くなる場合がありますので、必ず各市区町村のホームページ等でご確認ください。

単身世帯のケース:合計所得金額45万円以下が目安

  • 給与収入のみの場合:年収110万円以下
  • 65歳以上で公的年金収入のみの場合:年金収入155万円以下
  • 65歳未満で公的年金収入のみの場合:年金収入105万円以下

扶養親族などが1人いる世帯のケース:合計所得金額101万円以下が目安

  • 給与収入のみの場合:年収166万円以下
  • 65歳以上で公的年金収入のみの場合:年金収入211万円以下
  • 65歳未満で公的年金収入のみの場合:年金収入171万3334円以下

以上の通り、住民税が非課税となる条件は、世帯の状況や収入の種類によって大きく異なることがわかります。

2. 【2026年度】大阪府内で給付金・支援策を実施する自治体の事例

ここでは、国の交付金を財源として2026年度に独自の給付・支援策を行う大阪府の自治体から、東大阪市、枚方市、豊中市の3市の取り組みを紹介します。

2.1 東大阪市の事例:市独自の物価高騰対策給付金

東大阪市では、すべての市民を対象とする独自の給付金に加えて、住民税非課税世帯などへの上乗せ支給も行っています。

  • 支給対象:2026年1月1日を基準日として、東大阪市に住民登録のある全市民が対象です(支給先は世帯主)。
  • 支給額:市民1人につき7000円が支給されます。さらに、世帯全員が2025年度の住民税非課税といった要件を満たす場合、1人当たり2000円が追加で支給されます。
  • スケジュール・手続方法:手続きが不要な世帯(過去の給付実績などから振込口座が特定できる世帯)には、4月上旬に「支給のお知らせ」が送付され、4月下旬に自動で振り込まれる予定です。一方で、確認が必要な世帯には4月中旬に「確認書」が届くため、必要事項を記入の上、返送しなくてはなりません。
  • 申請期限:2026年6月30日(火)