3. 2026年4月に改正された「在職老齢年金」も確認
老後の収入を考えるうえで、年金額そのものと同じくらい重要なのが、働きながら年金を受け取る場合の仕組みです。
60歳以降も働き続ける人は増えており、生活費の補填だけでなく、健康維持や社会参加、スキルを活かした就業など、働く理由はさまざまです。
しかし、一定以上の収入がある場合、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる制度があります。これが「在職老齢年金」です。
在職老齢年金とは、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る人について、賃金と年金の合計額が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される制度です。
2026年4月からは、この支給停止の基準額が見直されました。
改正前(2025年度まで):月51万円
改正後(2026年度から):月65万円
つまり、賃金と老齢厚生年金の合計が月65万円以下であれば、老齢厚生年金は全額支給されます。65万円を超えた場合は、超えた金額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。
たとえば、老齢厚生年金が月15万円、賃金と賞与を月額換算した金額が50万円なら、合計は65万円です。この場合、老齢厚生年金は全額支給されます。
一方で、合計が70万円なら、基準額を5万円超えるため、その半分の2万5000円が支給停止されます。
ただし、調整の対象となるのは老齢厚生年金です。老齢基礎年金は在職老齢年金の対象外であるため、「年金全体が止まる」と誤解しないようにしましょう。
今回の改正により、働きながら年金を受け取る人にとっては、以前よりも働き方を選びやすくなったといえます。
