4. 年金生活者支援給付金は「申請しなければ受け取れない」ので注意
年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続きが必要で、対象になったとしても、自動的に年金へ加算されるわけではありません。
すでに年金を受給している人で、所得の変化により年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られます。
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
また、これから65歳になる人には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金請求書が届きます。
同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
4.1 年金生活者支援給付金の手続きは毎年必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば支給要件を満たしている限り、2年目以降は手続き不要で継続して受け取れます。
継続支給の判定は前年の所得をもとに行われ、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、各年度(4月分から)の支給額は、毎年6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
5. 年金生活者支援給付金はいつからもらえる?申請時期で変わる支給開始日
前述したように、年金生活者支援給付金は、対象となる条件を満たしていても、自動的に支給されるわけではなく、請求手続きが必要です。
原則として、年金生活者支援給付金は、認定請求の手続きを行った翌月分から支給対象となるため、対象となる可能性がある場合は、案内が届いたらできるだけ早く手続きを進めることが大切です。
反対に、申請が遅れるほど、受け取り開始も後ろ倒しになります。
ただし、新たに基礎年金の受給権を得た人については、受給権を得た日から3カ月以内に認定請求を行えば、受給権を得た日に申請したものとみなされ、さかのぼって支給されます。
一方で、3カ月を過ぎてしまうと、通常どおり申請した翌月分からの支給となるため注意が必要です。
なお、老齢基礎年金を繰上げ受給している人は65歳到達日、繰下げ受給する人は繰下げの申出日が基準日となります。
給付金を確実に受け取るためにも、案内書類が届いたら内容を確認し、期限を意識して早めに手続きを進めることが大切です。
