3. 受け取れるのはどんな人?支給対象となる条件を確認
年金生活者支援給付金の支給要件について確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ対象となる年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の人が対象です。
給付判定に使われる所得には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、扶養親族などの人数に応じて、所得基準額は引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」は、所得条件に加えて本人に関するいくつかの追加要件があります。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、次の要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定でも、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、基準額近くで対象外となる人との不公平感をやわらげるため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
昭和31年4月2日以後生まれの人で80万9000円を超え90万9000円以下の人、昭和31年4月1日以前生まれの人で80万6700円を超え90万6700円以下の人は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。
所得が増えるほど、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は少なくなります。
