3.2 年の差夫婦は要チェック!年金の家族手当「加給年金」の受給条件

「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」とも呼ばれる制度です。厚生年金に20年以上加入した方が老齢厚生年金を受け取る際に、年下の配偶者や子どもがいる場合に、年金額が上乗せされる仕組みになっています。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方が、65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢になった時点)。
  • 65歳以降も働き続け、加入期間が20年(※)以上になった場合は、退職時や在職定時改定のタイミング。

※中高齢の特例として、40歳(女性などは35歳)以降の厚生年金加入期間が15年~19年で該当する場合もあります。

上記のいずれかの時点で、生計を維持している「65歳未満の配偶者」や「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子(または障害等級1級・2級の20歳未満の子)」がいる場合に、加給年金の対象となります。

ただし、対象となる配偶者自身が、加入期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している間は、加給年金は支給停止となります。

加給年金の給付額

加給年金の加給年金額5/6

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

さらに、老齢厚生年金を受給する本人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。

この加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。しかし、配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、今度は配偶者の年金に「振替加算」として加算されることがあります。

4. 【2026年4月改正】在職老齢年金はどう変わる?働きながら年金をもらう人への影響

2025年6月13日に年金制度改革関連法が国会で成立し、多様化する現代の働き方や生活様式に対応した年金制度への見直しが進められています。

この法改正には、パートタイマーなどの社会保険適用拡大(「106万円の壁」の見直しに関連)や、遺族年金の男女差是正、子の遺族基礎年金の受給要件緩和など、注目すべき変更点が複数含まれています。

ここでは、その中でも特に働くシニア世代に大きな影響をおよぼす「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。

4.1 年金カットの基準額が大幅緩和へ!在職老齢年金制度の改正点

在職老齢年金制度とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら会社員として働く場合に、年金の月額(※)と給与・賞与(総報酬月額相当額)の合計が一定の基準額を上回ると、年金の一部または全額が支給されなくなる仕組みです。
※老齢基礎年金は調整の対象外で、全額が支給されます。

支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)

年金がカットされる基準となる「支給停止調整額」は、毎年度改定されてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円に引き上げ

そして今回の改正により、2026年4月からはこの基準額が、2025年度の51万円から65万円へと大幅に引き上げられることが決定しました。

厚生労働省の試算によると、この変更によって、これまで年金が減額されていた約20万人が、年金を全額受け取れるようになると見込まれています。

基準額が引き上げられることで、年金カットを懸念して就労時間を調整していたシニア世代が、より柔軟に自身の働き方を選択しやすくなることが期待されます。

5. まとめ:シニア向け給付は申請が基本!年金制度の変更点も押さえておこう

60歳や65歳以上のシニア世代が利用できる公的給付は、老齢年金以外にも複数存在します。しかし、その大半は自ら手続きをしないと受け取れない「申請主義」のため、制度の存在を知らないと受給機会を逃してしまいます。

特に、雇用保険関連の給付金や年金の上乗せ制度は、再就職のタイミングや家族構成など、個々の状況によって対象となるかが決まるため、ご自身が条件に当てはまるかを確認することが不可欠です。

加えて、2026年度からは在職老齢年金制度も改正され、働きながら年金を受給する方々の収入計画に影響が出る可能性があります。

これらの制度を正しく理解して活用することが、老後の生活を安定させる鍵となります。新年度が始まるこの時期に、一度年金事務所やハローワークなどで最新情報を確認し、必要な手続きを進めてみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

筒井 亮鳳