3. 【年金上乗せ制度】知らないと損?申請でもらえる2つの追加給付
シニア世代の生活に密接に関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。
ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした際に、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度について解説します。
3.1 所得が一定以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」
「年金生活者支援給付金」は、公的年金などの収入額が一定基準以下の方を対象に、年金に上乗せして支給される給付金です。老齢・障害・遺族の各基礎年金受給者向けに制度がありますが、ここではシニアの生活に特に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること。
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること。
- 前年の公的年金などの収入額と、それ以外の所得の合計額が、基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)以下であること(※1、※2)。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 所得の合計額が上記の基準額をわずかに超える方(例:昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の方)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額で5620円と定められています。
ただし、これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況に応じて計算されます。具体的には、以下の①と②を合計した金額が支給されます。
- ①保険料を納付した期間に応じた額(月額):5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
- ②保険料が免除された期間に応じた額(月額):1万1551円 × 保険料免除期間 / 480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付済みの方が要件を満たす場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)が支給される計算です(ただし、生年月日によって計算方法が異なる場合があります)。
