2.2 60歳代前半の賃金低下をカバーする「高年齢雇用継続給付」の仕組み
「高年齢雇用継続給付」は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を経済的に支援する制度です。60歳時点の賃金と比較して、給与が一定以上減少した場合に給付金が支給されます。
高年齢雇用継続給付:支給要件
- 対象となる方:雇用保険に5年以上加入している、60歳以上65歳未満の被保険者
- 支給の条件:60歳になった時点の賃金と比べて75%未満に低下した状態で、雇用が継続される場合
高年齢雇用継続給付:支給率
- 支給される額:各月に支払われる賃金の最大10%(※)に相当する額
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は15%となります。
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給すると、在職老齢年金による支給停止とは別に、年金が最大で標準報酬月額の4%(※)相当額、追加で支給停止されることを覚えておく必要があります。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は6%です。
2.3 65歳以上が失業したときに一時金がもらえる「高年齢求職者給付金」
「高年齢求職者給付金」は、65歳以上の雇用保険加入者が離職した場合に、一時金として受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
- 対象となる方:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
- 支給の条件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、雇用保険の被保険者であった期間が通算6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること:これは、離職後に就職する意欲と能力(健康状態や家庭環境など)があり、積極的に仕事を探しているにもかかわらず、就職できていない状態を指します。
高年齢求職者給付金:給付金額
- 支給される額
- 雇用保険の加入期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 雇用保険の加入期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、4週間に1度、失業認定を受けた後に分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給される点が大きな特徴です。

