1. 【申請が必要】シニアの暮らしを支える老齢年金の上乗せ制度2つを紹介
老齢年金を受け取っているシニアの方が、特定の条件を満たした場合に、通常の年金に加えて支給される給付金を2種類ご紹介します。
1.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のようなものだと説明される制度です。
一定の条件を満たす老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳になった後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども、または1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が上乗せされます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給されません。
2026年度の加給年金額
2026年度における「加給年金」の年額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
振替加算の仕組み
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、特定の条件を満たすと、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
