3. 老齢年金にプラスされる2つの給付金

シニアの生活に深く関わる公的年金には、本来の老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。

ここではその中から、老齢年金を受給している方が一定の要件を満たした場合に「年金に上乗せ」される2つの給付制度を紹介します。

3.1 1. 低所得の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ一定の所得要件を満たす方が受け取れるお金です。

老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに給付金が用意されています。

今回は、シニアの生活と特に関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」について見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象者と条件

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年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額で5620円と定められています。

これはあくまで基準額であり、実際の支給額は保険料の納付済み期間などに応じて計算されます。

具体的には、以下の①と②を合計した金額が支給されます。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は「月額5620円(年額6万7440円)」の給付金が支給されることになります(昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。