新年度が始まって少し落ち着きを見せる4月下旬。
そろそろ多くの自治体から「住民税の通知書」が郵送されてくる時期です。
ご自身の住民税がいくらになるのか、あるいは「非課税」に該当するのか、関心を寄せている方も多いかもしれません。
しかし、住民税が非課税になるかどうかを左右する「年金収入」や「給与収入」の具体的なボーダーラインは、あまり知られていないのが実情です。
この記事では、単身世帯と二人世帯のケース別に、住民税が非課税となる年収の目安をわかりやすく解説します。
あわせて、住民税非課税世帯が利用できる5つの優遇措置についても詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 住民税非課税世帯が受けられる優遇措置とは?一覧でチェック
これまで、新型コロナウイルス対策や物価高騰への支援策として、住民税非課税世帯を主な対象とした現金給付が実施されてきました。
住民税非課税世帯とは、所得が一定基準を下回り、住民税が課税されない世帯を指します(詳細は後ほど解説します)。
こうした世帯には、現金給付以外にも日々の暮らしをサポートする多様な優遇措置が設けられています。
本記事では、その中から代表的な5つの優遇措置を取り上げて解説します。
1.1 1. 国民健康保険料の減額
- 所得に応じて、応益分保険料(均等割・平等割)が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。
1.2 2. 介護保険料の減額
- 65歳以上の第1号被保険者が対象となり、減額幅は各自治体によって異なります。
1.3 3. 国民年金保険料の免除・納付猶予
- 申請により、保険料の全額免除、一部免除、または納付猶予が認められる場合があります。
1.4 4. 保育料の無償化
- 0歳から2歳までの子どもの保育料が無償化の対象です。
- この制度により、結果として0歳から5歳までの保育料が無料となります。
1.5 5. 高等教育の修学支援新制度
- 大学や専門学校などの授業料・入学金が免除または減額されます。
- 加えて、返還不要の給付型奨学金も利用できます。
- これらの支援により、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校での学びが無償化されます。
これら以外にも、各自治体が独自に提供している支援制度があり、利用できるサポートは多岐にわたります。
それでは、具体的にどのような世帯が住民税非課税世帯に該当するのか、次の章で詳しく見ていきましょう。
