5. 給与・年金収入別「住民税非課税」のボーダーラインを解説
住民税が非課税となる所得基準は、前述した「同一生計配偶者や扶養親族の人数」だけでなく、収入の種類によっても変わります。
所得は収入金額から各種の控除を差し引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を実際の「収入」ベースに置き換えて見ていきましょう。
5.1 単身世帯のケース
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:収入金額110万円以下
- 年金収入のみ(65歳以上):収入金額155万円以下
- 年金収入のみ(65歳未満):収入金額105万円以下
5.2 同一生計配偶者または扶養親族が1人いるケース
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:収入金額166万円以下
- 年金収入のみ(65歳以上):収入金額211万円以下
- 年金収入のみ(65歳未満):収入金額171万3334円以下
単身世帯の場合、給与収入のみであれば年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下が、住民税非課税となる大まかな目安です。
一方、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の基準額が引き上げられます。
特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、収入の目安が211万円以下となり、単身世帯と比較して条件が大幅に緩和される点が特徴的です。
このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の構成や収入の種類によって大きく異なることがわかります。
