3. 働くシニア向け!雇用保険から受け取れる3つの給付金
働き続けるシニア世代にとって関心の高い、仕事に関連する給付金や手当についても確認しましょう。
シニアの就労支援制度は整備が進んでいますが、60歳を機に収入が減少するケースは少なくありません(※)。また、再就職や雇用の継続が若い世代と同じようにいかないこともあります。
ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の給付金を3種類ご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
3.1 65歳未満が対象の「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。失業してから再就職、あるいは事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取ることができます。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます。(1円未満は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
また、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用された上で、その6カ月間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となる可能性があります。
3.2 60歳以上65歳未満が対象の「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳未満の方が働き続ける中で、60歳時点と比べて賃金が低下した場合に受け取れる給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
- 支給条件:60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下した状態で就労を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止される点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

