2. 老齢年金に上乗せされる2つの給付|年金受給者向けの制度を解説
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる給付金が2種類あります。ここではその内容を紹介します。
2.1 加給年金とは
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」のようなものと説明される制度です。
老齢厚生年金の受給者が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点
- 65歳到達後(または定額部分支給開始後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども、または1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算の対象となります。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給されません。
加給年金《2026年度の年金額》
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が支給されます。
振替加算について
加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受給する際に、特定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2.2 老齢年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される制度です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。本項では「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 世帯全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、月額の給付基準額が5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付額は、この基準額を基に保険料の納付状況に応じて計算されます(後述の①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく月額 = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく月額 = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。


