6. 注意!年金生活者支援給付金を受け取るには申請手続きが必要

年金生活者支援給付金を受給するには、ご自身での請求手続きが必須です。支給要件を満たしても自動的に年金へ上乗せされるわけではない点に注意が必要です。

すでに年金を受け取っている方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

6.1 すでに年金を受給中の人は「緑の封筒」に注目

※年金をすでに受給している方でも、繰上げ受給を選択している場合は送付される書類の様式が異なります。

一方、これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に届く老齢基礎年金の請求書類に、給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入の上、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出してください。

6.2 申請手続きは毎年必要なのか?

一度、年金生活者支援給付金の請求手続きを行えば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、再度の手続きは不要で継続して受給できます。

継続して支給されるかどうかは前年の所得に基づいて判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

また、毎年度(4月分から)の具体的な支給額については、毎年6月上旬頃に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。