5. 【老齢年金】年金生活者支援給付金の対象となる人の支給要件
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件を確認します。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の方です。
この所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれず、扶養親族の人数によって基準額が引き上げられます。一方、「老齢年金生活者支援給付金」は、所得以外にもいくつかの要件が加わります。
5.1 「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給対象者
老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入とその他の所得(給与所得、利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、所得基準額をわずかに超えることで給付対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
「補足的老齢年金生活者支援給付金」は、昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で所得が80万6700円超~90万6700円以下の場合に支給されます。
この給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に減少する仕組みになっています。
