日本年金機構の「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」によれば、診断書種類別の支給決定(新規裁定)で精神障がい・知的障がいの占める割合は約67%にのぼります。精神障害者保健福祉手帳を持つ人の中には、障害年金はいくらもらえるのか気になる人もいるでしょう。
本記事では、精神障害2級で子供が2人いる人の障害年金額について解説します。年金額の計算方法や加算額も紹介しますので、年金請求を検討中の人は確認しておきましょう。
1. 【障害年金】精神障害者保健福祉手帳との「等級の違い」
精神障害者保健福祉手帳(以下、福祉手帳)と障害年金の等級はそれぞれ1級から3級です。ただし、福祉手帳と障害年金は全く異なる制度で、等級の判断基準も異なることに注意が必要です。
たとえば、福祉手帳2級の人が障害年金の請求をした場合、必ずしも障害等級が2級と認定されるとは限りません。1級に認定されることもあるし、障害年金がもらえないケースもあります。なお、障害年金における各等級の障害状態の目安は次の通りです。
- 1級:他人の介助がなければ日常生活のほとんどできない状態
- 2級:日常生活に著しい制限がある状態、労働によって収入を得ることができないほどの状態
- 3級:日常生活にはほとんど支障はないが、労働に著しい制限を受ける状態
なお、障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)において国民年金に加入していた人は障害基礎年金、厚生年金に加入していた人は障害厚生年金の対象です。