2. 【障害基礎年金】1級約105万円・2級約84万円でも「3級はゼロ円?」
障害基礎年金は、初診日において国民年金に加入していた人以外にも次の人が受給できます。
- 初診日に20歳未満または60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない人で一定要件を満たす人
- 障害厚生年金の1級・2級に該当する人
障害基礎年金の受給額(2026年度、毎年更改)は次の通りで、障害等級3級の人は障害基礎年金を受給できません。
- 障害基礎年金1級:105万9125円
- 障害基礎年金2級:84万7300円
なお、「18歳の年度末までの子ども」または「20歳未満で障害等級1級または2級の子ども」がいる場合、次の「子の加算額」(2026年度、毎年更改)が加算されます。
- 子の加算額(1人目・2人目):1人当たり24万3800円
- 子の加算額(3人目以降):1人当たり8万1300円
ここまで、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の等級の違いと、障害基礎年金額の計算方法について解説しました。次章では、障害厚生年金額の計算方法と精神障害2級で子供が2人いる人の障害年金額について解説します。