2. 【支給対象】年金生活者支援給付金はどのような人が受け取れるのか

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があり、それぞれに支給されるための条件が設けられています。

ここでは、種類ごとにその要件を詳しく確認していきます。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っていること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得を合わせた金額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)
    ・昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下
    ・昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」を受け取るための条件

  • 障害基礎年金を受け取っていること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて基準額は上がります)

※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

 

2.3 「遺族年金生活者支援給付金」を受け取るための条件

  • 遺族基礎年金を受け取っていること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて基準額は上がります)

※ 所得の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。

 

どの種類の年金生活者支援給付金においても、前年の所得額が支給の可否を判断する重要な要素となります。

注意点として、この給付金は支給条件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。

受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行うことが必須です。