4. 年金生活者支援給付金の支給要件について確認しよう
果たしてどのような方が給付金の受給対象者なのでしょうか?この章では、多くの方が関心を持つ「年金生活者支援給付金の支給要件」について、詳しく見ていきましょう。
4.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について
まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。
加えて、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
ここで重要な点は、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないということです。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられる点も覚えておくとよいでしょう。
4.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者について
一方、老齢年金生活者支援給付金の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
「老齢年金生活者支援給付金」の場合、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。
なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みがあります。
この対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。
5. 年金生活者支援給付金の給付額はいくら?
公的年金に上乗せで支給される「年金生活者支援給付金」の給付額は、公的年金と同様に前年の物価変動率などに連動するため、年度ごとに見直されます。
では、今年度の金額はどのくらいなのでしょうか。
5.1 2026年度における年金生活者支援給付金の具体的な金額
2026年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度から3.2%増額され、基準額は月額「5620円」となりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金については、この基準額をもとに、個々の保険料納付済期間などを考慮して実際の給付金額が計算されます。

