新年度がスタートし、桜の便りが聞かれる4月は、多くの方が新たな生活を始める季節です。一方で、物価の上昇が続くなか、公的年金収入を主な生活基盤とする方々にとっては、家計のやりくりに頭を悩ませる時期かもしれません。「年金だけでは少し心もとない」「もう少し収入があれば」と感じる方も少なくないでしょう。
特に65歳以上で年金収入が限られている世帯にとって、4月15日に支給される「年金生活者支援給付金」は、生活を支える大切な制度です。この給付金は偶数月の年金に上乗せされるものですが、対象となるには一定の条件があり、申請をしなければ受け取れないこともあります。
この記事では、2026年度の給付基準額や対象となる方の条件、申請方法について詳しく解説します。また、公的年金の受給額の実態や高齢者世帯の所得状況もあわせて確認し、ご自身の状況と照らし合わせられるように情報を整理しました。自分が対象かどうかを確かめ、制度を確実に活用するための一助としてください。
1. 「年金生活者支援給付金」の概要。65歳以上の低年金世帯を支える制度
基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たす場合に「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
この「年金生活者支援給付金」には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類があります。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
障害年金生活者支援給付金は、以下の要件を両方とも満たす方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が対象です。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
いずれの「年金生活者支援給付金」も、支給要件には前年の所得額が関係してきます。



