3.2 2. 年の差がある夫婦が対象になる「加給年金」

「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度と説明されます。

これは、老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして受け取れるものです。

加給年金を受け取るための条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある人:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上になった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合

それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

加給年金の加給年金額5/6

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

さらに、老齢厚生年金を受給する本人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。

加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

4. 2026年の年金制度改正で注目すべき「在職老齢年金」の見直し点

2025年6月13日に、年金制度改革関連法が国会で成立しました。この改正は、多様化する働き方やライフスタイルに年金制度を適合させることを目的としています。

改正内容には、パートタイマーなど短時間労働者の社会保険適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連)、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差是正、子の遺族基礎年金受給要件緩和)など、いくつかの重要な変更点が含まれています。

今回はその中でも、働くシニア世代に大きな影響をあたえる「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。

4.1 在職老齢年金制度はどう変わるのか

在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、年金額(※)と月々の報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止になる制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。

年金がカットされない基準額(支給停止調整額)の変更

年金が支給停止となる基準額(支給停止調整額)は、毎年度見直されてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

2026年4月から適用された今回の改正で、この基準額が51万円(2025年度)から65万円へと大幅に引き上げられました。

厚生労働省の試算によると、この変更によって新たに約20万人が年金を全額受け取れるようになると見込まれています。

この引き上げは、年金の減額を懸念して就労時間を調整する「働き控え」をしていたシニア世代が、より柔軟に働き方を選択できるようになることにつながると期待されています。

5. まとめ:シニア向け給付は申請が基本!年金制度の変更点も確認を

60歳や65歳以上のシニア世代には、老齢年金とは別に受け取れる公的な給付が複数ありますが、その多くは申請をしなければ受け取ることができず、制度を知らないと受給の機会を逃してしまいます。

特に、雇用保険に関連する給付や年金の上乗せ制度は、再就職や家族の状況によって対象となるため、ご自身が該当するかどうかを確認することが大切です。

また、2026年度からは在職老齢年金制度の見直しも実施され、働きながら年金を受給する方々の収入のあり方に変化が生じる可能性があります。

これらの制度を正しく理解し、適切に活用することが、老後の安定した収入確保につながります。4月は制度内容を確認する良い機会です。年金事務所やハローワークなどで最新の情報を確認し、必要な手続きを早めに進めることを検討してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

筒井 亮鳳