3. 老齢年金にプラスされる可能性も!見落としがちな2つの給付制度
シニア世代の生活に深く関わる公的年金には、本来の老齢年金を補うための制度がいくつか存在します。
ここではその中から、老齢年金を受給している方が一定の条件を満たした場合に「年金に上乗せ」される2種類の給付についてご紹介します。
3.1 1. 所得が一定以下の人が対象「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、所得が一定の基準を満たす人が受け取れるお金です。この給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。
今回は、特にシニアの生活と関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額と計算方法
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2026年度)は、月額で5620円です。
これはあくまで基準額であり、実際の支給額は保険料の納付状況などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は「月額5620円(年額6万7440円)」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
